不動産名義変更を行う理由はいろいろなケースが想定されます。
自分は果たして将来的に名義変更の必要があるのか、理由を確認しておきましょう。
特に実家が持ち家という人は要確認ですよ。
○不動産名義変更を行う理由
・相続
不動産の所有者が亡くなった場合、被相続人の名義を相続人にするための変更であり、とくに相続登記と呼びます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作ったうえで手続きを行います。
相続人の数が多いと後々もめることが多いため、なるべく早いタイミングで協議を行いましょう。
・贈与
不動産の所有者が、無償で不動産を家族などに譲渡することを特に生前贈与といいます。
相続税の節税目的や財産整理のために行われることが多く、息子や妻など贈与する人を選ぶことができるのがメリットです。
贈与税がかかるのがデメリットです。
・財産分与
財産分与による不動産名義変更の代表的な理由が「離婚」です。
結婚する際に共同で土地やマンションを持った場合、元妻に財産分与として土地を譲るなどがこのケースになります。
あくまでも分与なので贈与税はかかりません。
住宅ローンが残っている場合や土地と建物の名義が夫と妻で異なるなどは権利が複雑になるため弁護士に相談が必要です。
・不動産の売買
土地や家を購入する場合、必ず所有権は買主に名義変更せねばなりません。
売買契約が成立した時点で所有権が移転するように民法で定められています。